商品先物相場からの所得の申告
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■申告分離課税■年間を通じての商品先物取引での利益は他の所得と合算しない「申告分離課税」により課税されます。 株取引での利益も同じ申告分離課税となります。 商品先物も株も別々に申告しなければならないので 株での負けを商品先物での利益と相殺しての 申告はできないことになっています。 また、いくら商品先物取引で利益を得たとしても 給与所得や副業所得とは別計算なので 累進課税の税率に影響をおよぼすことはありません。 商品先物取引の税率は一律 「所得税15% 住民税5%」となっています。 損失の場合株取引と同じく確定申告により「損失は3年間の繰越控除が可能」です。 年間を通じて商品先物取引で損失となったときは その損失の金額を翌年から3年間にわたって 同取引による所得の金額から控除することができます。 例えば、去年商品先物取引で30万円の損失を確定申告してあれば 今年の利益100万円から控除して70万円の所得とすることができます。 損失が出たときにも必ず確定申告しておきましょう♪ それから当然、儲かったときはそのうちの2割は税金ですから 使わずに残しておきましょう。 使ってしまったあとで、2割分払うのは きついですよ〜♪ |
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